社会保険とは

社会保険(狭義の意味)は、「健康保険」、「厚生年金保険」、「介護保険」の3つの総称です。
疾病、老齢、死亡などの事由が生じたときに、公的な機関が運営する保障制度です。
「健康保険」の保険料は、75歳までは会社と労働者が折半して負担します。
(75歳からは後期高齢者医療制度加入となり労働者のみの負担となります)
「厚生年金保険」の保険料は、70歳まで会社と従業員が折半して負担します。
「介護保険」の保険料は、40歳~65歳までは会社と従業員が折半して負担します。
(65歳からは市区町村が保険料を決定し、労働者のみの負担となります)

健康保険

健康保険は、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的にした制度です。
労働者(被保険者)やその家族(被扶養者)が、業務外で病気やケガをしたとき、亡くなったとき、出産したときに医療給付を行います。
労働者(被保険者)が、業務外の病気やケガ、出産で会社を休み、給料が支給されないときは、手当金の支給を受けることができます。
また、労働者(被保険者)やその家族(被扶養者)が亡くなったときは、埋葬料(費)の支給を受けることができます。

厚生年金保険

厚生年金保険は、会社員や公務員が加入する公的年金制度です。
厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入していることになります。
よって、受け取れる年金が手厚くなります。
厚生年金は、老齢厚生年金のほかに、障害厚生年金、遺族厚生年金などがあります。
障害厚生年金は、病気やケガで障害が残って、働くことや通常の日常生活を送るのが困難になった場合などに受け取ることができる年金です。
遺族厚生年金は、一家の働き手や年金受給者が亡くなった場合に、残された遺族に給付される年金です。

介護保険

介護保険は、介護を必要とする人を社会全体で支え合うために導入された制度です。
40歳になると被保険者となり、介護保険に加入します。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、 要介護認定において介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。
40歳~64歳までの人(第2号被保険者)は、特定疾病により介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。

対応事務所

社会保険に関する手続きやご質問は、新谷社会保険労務士事務所がお手伝いいたします。
資格取得、喪失手続きはもちろんのこと様々な手続きを代行いたします。
当事務所は、経験豊富なスタッフがお客様との「信頼関係」を何よりも大切にして直接お会いしながら、相手の立場に立って考えることを常に心がけて日々の業務を行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

社会保険に関する対応業務

資格取得、資格喪失、算定基礎届等の手続き

従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合には、資格取得届の提出が必要となります。
従業員が退職した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合には、資格喪失届の提出が必要となります。
1年間の社会保険料の基本となる標準報酬月額を決定するため、毎年算定基礎届の提出が必要です。 

傷病手当金の申請手続き

被保険者本人が業務外の病気やケガで働くことができず、療養のために会社を休み、給料が支給されないときに傷病手当金を申請できます。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
同一の傷病について、傷病手当金は支給が始まった日から通算して1年6ヵ月の期間を限度として、支給されます。(支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間となります。)                         

出産手当金の申請手続き

被保険者本人が出産のため会社を休み、会社から給料が支給されないときは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について出産手当金を申請できます。

年金の相談・請求手続き

老齢年金等の相談、請求手続きに対応いたします。

上記以外の手続きも対応可能な範囲で承っております。

よくある質問

従業員を採用する場合、2か月間は試用期間のため、3か月目から健康保険に加入させてもよろしいですか?

試みに使用される者は、勤務の永続性が前提となっていますので、臨時に使用される者という性質とは違います。
よって、正社員になってからというように一定の期間が経過してから健康保険の被保険者にするのではなく、一般の労働者の場合と同様に、採用した日から健康保険に加入しなければなりません。 


被扶養者になることができる収入の基準はどのようになっていますか?

被扶養者として認定されるには、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件となります。
また、別居の場合は前記の条件だけでなく、認定対象者の年間収入が被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ないことが条件となります。


傷病手当金はいつまで受けられますか?

同一のケガや病気について、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に達する日まで可能になりました。
(なお、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、いままでどおり支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間となります。)