労働保険とは

労働保険は、『労働者災害補償保険(労災保険)』と『雇用保険』を総称した言葉で、保険給付は両保険制度で個別に行われています。
保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、正社員・パート・アルバイトなど呼び方にかかわらず労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
つまり、労働保険は、労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者災害補償保険(労災保険)とは、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にもお亡くなりになられた場合に、被災労働者や遺族を保護するための給付等を行っています。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合や育児・介護のため休業した場合、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を推進するために必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。

特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外(社長・役員・家族従事者等)でも、その業務の実情などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。
これを労災保険の『特別加入制度』と言います。
中小事業主等の特別加入は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること、一人親方等の特別加入は一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であることが必要です。
当組合はどちらにも対応しています(一人親方等の特別加入は建設業のみ)。

労働保険に関する対応業務

事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出(雇用保険の取得・喪失・離職票の作成等)の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減することができます。

会員になっていただくことで、中小事業主等や一人親方等の特別加入に加入することができます。

万が一、従業員や特別加入者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にもお亡くなりになられた場合に給付等の手続きを行っています。

上記以外の手続きも対応可能な範囲で承っております。

よくある質問

労働者が業務中に負傷しましたが、事業主が労災保険の加入手続を行っていませんでした。労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。

事業主が労災保険の保険関係の成立手続を行っていない場合でも、労働者が業務上又は通勤により負傷した場合には、労災保険給付を受けることができます。
なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできます。


業務上のケガで健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えません。
労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担してから、労災保険の手続きをすることになります。


初めて人を雇い入れたので、労災保険や雇用保険の手続きが初めてなのですが、まずどうすればよいのでしょうか。

労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きは、事業所の事業内容によって、提出先や提出書類が異なる場合がありますので、まずは当協会までお問い合わせください。