一人親方制度とは
労働者を雇用せずに、自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことを「一人親方」といいます。
(ただし、労働者を使用する日数の合計が100日未満であれば、一人親方だとみなされます)
「一人親方制度」とは、請負や委託で仕事をしている人が、被雇用者と同じような補償を受けられるように任意で加入できる国の労災保険のことです。
加入対象者
建設業の方
※保守・点検・検査・メンテナンス、工場内での制作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、一人親方制度の対象外になります。
※上記の方は中小事業主の特別加入制度で補償の対象になる場合がありますのでご相談ください。
一人親方制度を利用するメリット
労働者と同様に労災補償を受けられます
仕事中の傷病、通勤中の傷病に対応しています。補償が手厚いのも特徴で、下記の7つの保険給付に加え、対応する特別支給金も受け取ることができます。
- 療養給付
労災によるケガ・疾病の場合に、治療費などが支給されます。具体的な補償内容としては、入院費や診察代、薬代などです。 - 休業給付
ケガや疾病により労働が不可能となり、休業した分の賃金を受けられないときに、一定の金額が給付される制度です。
- 療養給付
- 休業給付
- 遺族給付
- 葬祭料、葬祭給付
- 介護給付
給付日額を自分で選択することが出来ます
3,500円から25,000円までの間を自分で選択することが可能です。そのため保険料を抑えたい場合には低額を選択し、補償を手厚くしたい場合には、高額を選択する等自分に合った選択が可能なことや、加入自体が任意であること等の自由度の高さが通常の労災保険に比べた特別加入の特徴であるといえます。
労災保険料は税額控除の対象となります
安心感がある
元請会社等にとっても、労災保険の特別加入者を使用することで仕事を委託する上での安心感があります。
当協会に加入されるメリット
- 加入証・加入証明書の発行もスムーズ
- 業務中の事故に対しても電話1本で手続きを進めさせていただきます
- 更新手続きもスムーズ
- ご不明な点があれば平日8時30分から17時30分までなら電話でご相談に応じます
一人親方制度に関するこういった業務に対応できます
- 業務中の傷病に対しての療養費の補償
- 通勤途上の傷病の療養費の補償
上記以外の手続きも制度上対応可能な範囲で承っております
よくある質問
ケガをした時はどのような手続きが必要ですか
ケガをされた場合はお電話でご連絡をいただければ、対応させていただきます。お話をお伺いして給付の手続きをさせていただきます。
行事への参加や集金当番等はありますか
一切ございません。
臨時的に労働者を使用したりしていますが、加入できますか
労働者を使用する日数の合計が100日未満であれば、「一人親方」だとみなされるので加入できます。
日当で現場に行ってますが、加入できますか
加入できません。そもそも請負や委託での仕事の受注ではないと考えられ「一人親方」に該当しません。
入会に必要な書類等
入会をご希望の方は、お申込み時に準備をお願いします。
- 税務署の申告書の写し
(※事業を開始されたばかりの方は、開業届の写しで構いません) - 運転免許証
- 認印
入会条件
- 建設業の「一人親方」であること
- 原則、ご本人が来所の上のお手続きになります
(※ご本人様の来所が困難の場合はご相談ください) - 年度途中の脱退はお受けしておりません
お気軽にご連絡ください。